(名称)
- 第1条
- 本会は、日本ニューロサイエンス看護学会 Japanese Academy of Neuroscience Nursing 略称JANNと称する。(以下「本会」という)
(事務所)
- 第2条
- 本会の事務所は、別に定める。
(目的)
- 第3条
- 本会は、脳神経看護や教育に関する理論・応用の研究、調査を行い、それについての発表、知識・情報の提供や交換により脳神経看護に関する学術の向上を図り、もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)学術集会の開催
- (2)学会誌の発行
- (3)脳神経教育・看護に関する研究および情報交換
- (4)その他本会の目的達成に必要な事業
(会員の種類)
- 第5条
- 本会の会員は次のとおりとする。
- (1)正会員 本会の趣旨・目的に賛同し、脳神経教育・看護に関する研究・教育・実践を行っている個人で理事会の承認を得たもの
- (2)賛助会員 本会の趣旨・目的に賛同する個人または団体で理事会の承認を得たもの
(入会)
- 第6条
- 正会員および賛助会員の本会への入会は、本会の所定の入会手続きにより、理事会での協議を経て、理事長の承認を得るものとする。
(会費)
- 第7条
-
- 1.本会の会員は、本会の目的を達成するため、必要な経費として所定の会費を納入しなければならない。
- 2.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(退会)
- 第8条
- 会員はいつでも理事会へ退会届を提出して退会することができる。
(除名)
- 第9条
- 会員に、次の各号の一に該当する理由がある場合は、理事会の決議に基づき、理事長が除名することができる。
- (1)本規約の規則に違反したとき
- (2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
- (3)前2号のほか除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
- (1)会費を連続して2年分滞納した場合
- (2)死亡または失踪宣告
(役員)
- 第11条
- 本会には会員の中から次の役員をおく。
- (1)理事長 1名
- (2)理事 10名以内(理事長を含む)
- (3監事 2名
(役員の職務)
- 第12条
- 役員は次の職員を行う。
- (1)理事長は本会を代表して会務を統括する。
- (2)副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故のあるときにはこれを代行する。
- (3)理事は理事会を組織し会務を執行する。
- (4)監事は本会の会計を監査する。
(役員の選出)
- 第13条
- 役員の選出は次のとおりとする。
- (1)理事長および副理事長は、理事会で理事のうちから選出し、総会の承認を得る。
- (2)理事および監事は、評議員のうちから選出し総会の承認を得る。
(役員の任期)
- 第14条
- 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、理事長は引き続き6年を超えて在任することはできない。
(評議員)
- 第15条
- 本会に評議員を置く。
- 第16条
-
- 1.評議員は正会員のうちから互選し、理事会が選出する。
- 2.評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 3.評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。
(学術集会会長)
- 第17条
- 本会は毎年1回学術集会を主宰するために学術集会会長をおく。
- 第18条
-
- 1.学術集会会長は理事会の推薦により正会員の中から選出し、総会の承認を得る。
- 2.学術集会会長の任期は1年とする。
- 3.学術集会会長は、理事会、評議員会に出席することができる。
(会議)
- 第19条
- 本会に次の会議を置く。
-
- (1)理事会
- (2)評議員会
- (3)総会
(理事会)
- 第20条
-
- 1.理事会は理事長が招集しその議長となる。
- 2.理事会は年1回以上開催する。ただし理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長はこれを開催しなければならない。
- 3.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
- 4.監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(評議員会)
- 第21条
-
- 1.評議員会は理事長が招集しその議長となる。
- 2.評議員会は年1回開催する。
- 3.評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。
(総会)
- 第22条
-
- 1.総会は理事長が招集する。
- 2.総会は、年1回開催する。ただし理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 3.総会は会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 4.総会では次の事項を報告し必要に応じて議決する。
- (1)事業計画および収支予算
- (2)事業報告および収支決算
- (3)その他理事会が必要と認めた事項
- 5.総会における議事は、出席した会員の過半数をもって決する。
(学術集会)
- 第23条
- 学術集会は毎年1回以上開催する。
(学会誌)
- 第24条
-
- 1.学会誌を発行するために本会に編集委員会を置く。
- 2.編集委員長は、理事のうちから理事長が委嘱する。
- 3.学会誌の発行は年1回以上とする。
(会計)
- 第25条
-
- 1.本会の運営は、会費その他の収入を持ってこれにあてる。
- 2.会員から年会費を徴収する。
- 3.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
- 4.正会員の年会費は、4,000円とする。
- 5.賛助会員の年会費は、30,000円とする。
(規約の変更)
- 第26条
- 本規約の変更は、理事会および評議員会の議を経た後、総会の承認を得ることを必要とする。
(雑則)
- 第27条
- この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。
(附則)
- 本規約は、2012年3月16日から施行する。
-
- (1)本学会の設立年月日は2012年3月16日のため、本規約は同日の施行とする。
- (2)設立前に徴収された学会準備費用は、学会設立後、2013年度の会費とする。
- (3)設立に要した費用は、学会が負担する。
- 本規約(会則)は、平成30年9月13日改正し、同日施行する。
- (2012年3月16日制定)
- (2018年5月28日改正)
- (2018年9月13日改正)
(実施細則)
- 第1条
- この実施細則は、日本ニューロサイエンス看護学会会則第27条に基づき、日本ニューロサイエンス看護学会の運営に必要な事項を定める。
- 第2条
- 事務所を、下記に置く。
- 〒104-0044 東京都中央区明石町10番1号
- 第3条
- 実施細則改正は理事会で審議し決定する。
- 附則
- この実施細則は、平成30年5月28日から施行する。
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